高い社会保険料・・・。金額決定の仕組みを知ろう!

副業
くろてった
くろてった

はあ~たっかいな~。

てった
てった

どうしたんだい?

くろてった
くろてった

給料から毎月引かれる『社会保険料』が高いのさ~。

<br>てった

てった

転職してお給料上がったって言ってたよね。
たくさん稼いでるから仕方ないんじゃない?

くろてった
くろてった

4月5月6月は繁忙期で残業するからお給料も高いんだけど、
それ以外の月は、前の職場と対して変わらないんだよ。

それなのに、『社会保険料』が段違いに高いんだよお。
あの会社、ピンハネしてるんじゃない?

てった
てった

ははあ、なるほど。
ひとまず『社会保険料』がどうやって決まるか見ていこうか。

社会保険料はどうやって決まるのか

 社会保険料を求めるには“標準報酬月額”というものをつかいます。

標準報酬月額とは?→社会保険料は”等級”によって支払う金額が決まります。カンタンに言うと、標準報酬月額=社会保険料の”等級”と考えましょう。

 この標準報酬月額が決まるには次の要因があります。

  1. 毎年7月1日【定時決定】
  2. 就職したとき【資格取得時決定】
  3. 給与が大幅に変わったとき【随時改定】
  4. 職場に復帰したときに給与が変わったとき【育児休業終了時改定】

 それでは、社会保険料がどうやって決まるのか詳しく見ていきましょう。

1. 定時決定

 基本的な社会保険料の決まり方です。

 カンタンなので、手順を見ていきましょう。

①報酬月額を求める

 まずは、報酬月額というものを求めます。

 4月、5月、6月の所得から計算します。

4月300,000
5月280,000
6月320,000
3か月合計額900,000
報酬月額300,000←3か月合計額÷3で求めます。
報酬月額の計算には非課税通勤費を差し引きません。給与明細の『総支給額』をそのまま使用します。所得税を求める時は、非課税通勤費分を差し引きます。所得税は別記事を参照してください。

 『報酬月額』が300,000円とでましたね。

②保険料額表に当てはめる

 次の表をご覧ください。

保険料額表|全国健康保険協会 協会けんぽ

 例として、こちらは東京都の社会保険料額表です。

 赤枠をご覧ください。

 先ほどの報酬月額300,000円を表に当てはめましょう。
 290,000~300,000の部分に該当しますので、そのまま左側の『標準報酬月額』の蘭を見ましょう。

 『標準報酬月額』300,000円となります。

そのまま赤枠を右にスライドして、

 39歳以下の方は『介護保険2号保険者に該当”しない”場合』の折半額→14,970円を

 40~64歳の方は『介護保険2号保険者に該当”する”場合』の折半額→17,370円を

 厚生年金保険料は更に右→折半額27,450円を見ます。

39歳以下40~64歳
健康保険料14,97014,970
介護保険料2,400
厚生年金保険料27,45027,450
合計額42,42044,820
※都道府県ごとに保険料額が異なります。
※雇用保険料は別途計算方法が異なりますので、ここでは割愛します。

◯定時決定後の保険料変更はいつ?

 4.5.6月のお給料から保険料が算出されましたが、7月にすぐ支払う保険料が変わるわけではありません。

 9月から保険料が変更になり、翌年の8月まで同額保険料を支払います。

◯定時決定の実例

 それでは、『くろてったくん』を例に見ていきます。

総支給額保険料スケジュール
1月200,00028,280
2月200,00028,280
3月200,00028,280
4月300,00028,280繁忙期(残業 増)
5月280,00028,280繁忙期(残業 増)
6月330,00028,280繁忙期(残業 増)
7月200,00028,280定時決定
8月200,00028,280
9月200,00042,420保険料変更
10月200,00042,420
11月200,00042,420
ボーナスの社会保険料は別途計算が必要です。今回は、わかりやすくするため、割愛します。ここでの社会保険料は健康保険と厚生年金保険のみです。労働保険は割愛しています。
くろてった
くろてった

う〜ん。なんか損だなぁ。

てった
てった

確かに、こんなに違うと損だね。

2. 資格取得時決定

 新入社員、中途採用、新しく人を雇ったときに標準報酬月額を決定します。

 新しい従業員は、お給料の支払い実績がないので、これからもらうであろうお給料から標準報酬月額を算定します。

標準報酬月額の適用期間は

  • 1〜5月末の社会保険加入者→その年の8月まで
  • 6〜12月末の社会保険加入者→翌年の8月まで

3. 随時改定

 昇給、降給、雇用契約の変更などで、お給料が大幅に変わった時に社会保険料が変わります。

条件

1.昇給などで固定賃金に変更があったとき。

2.変動月からの3ヶ月間に支給されたお給料(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均額に該当する標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたとき。

3.三か月とも支払い基礎日数が17日以上である場合

4. 育児休業終了時改定

 育休で復帰したときに、給与が少ないときに変更します。

社会保険料を安くする方法は?

 4、5、6月の”残業代”を減らせば、おのずと支払い社会保険料も減ります。

 しかし、その会社の繁忙期が4、5、6月であれば致し方ないのかなと…www。

 あとは、社会保険に加入している会社はさっさと帰って、副業で稼ぐのがオススメです。 

まとめ

■社会保険料を求めるには →標準報酬月額を求める。

■標準報酬月額とは →社会保険料の等級ランク。

■標準報酬月額が決まる要因は

  • 毎年7月1日【定時決定】
  • 就職したとき【資格取得時決定】
  • 給与が大幅に変わったとき【随時改定】
  • 職場に復帰したときに給与が変わったとき【育児休業終了時改定】

 基本は【定時決定】を知っていればOK。
 【定時決定】は4、5、6月の給料から標準報酬月額を計算する。

■対策

  • 4、5、6月は残業しない。
  • 4、5、6月が繁忙期の会社から転職する
  • 副業で稼ぐ

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