![くろてった](https://webwebweaving.link/wp-content/uploads/2024/07/DSC_0823-1-150x150.jpg)
はあ~たっかいな~。
![てった](https://webwebweaving.link/wp-content/uploads/2024/07/DSC_0822-1-scaled.jpg)
どうしたんだい?
![くろてった](https://webwebweaving.link/wp-content/uploads/2024/07/DSC_0823-1-scaled.jpg)
給料から毎月引かれる『社会保険料』が高いのさ~。
![<br>てった](https://webwebweaving.link/wp-content/uploads/2024/07/DSC_0822-1-scaled.jpg)
てった
転職してお給料上がったって言ってたよね。
たくさん稼いでるから仕方ないんじゃない?
![くろてった](https://webwebweaving.link/wp-content/uploads/2024/07/DSC_0823-1-scaled.jpg)
4月5月6月は繁忙期で残業するからお給料も高いんだけど、
それ以外の月は、前の職場と対して変わらないんだよ。
それなのに、『社会保険料』が段違いに高いんだよお。
あの会社、ピンハネしてるんじゃない?
![てった](https://webwebweaving.link/wp-content/uploads/2024/07/DSC_0822-1-scaled.jpg)
ははあ、なるほど。
ひとまず『社会保険料』がどうやって決まるか見ていこうか。
目次
社会保険料はどうやって決まるのか
社会保険料を求めるには“標準報酬月額”というものをつかいます。
標準報酬月額とは?→社会保険料は”等級”によって支払う金額が決まります。カンタンに言うと、標準報酬月額=社会保険料の”等級”と考えましょう。
この標準報酬月額が決まるには次の要因があります。
- 毎年7月1日【定時決定】
- 就職したとき【資格取得時決定】
- 給与が大幅に変わったとき【随時改定】
- 職場に復帰したときに給与が変わったとき【育児休業終了時改定】
それでは、社会保険料がどうやって決まるのか詳しく見ていきましょう。
1. 定時決定
基本的な社会保険料の決まり方です。
カンタンなので、手順を見ていきましょう。
①報酬月額を求める
まずは、報酬月額というものを求めます。
4月、5月、6月の所得から計算します。
4月 | 300,000 | |
5月 | 280,000 | |
6月 | 320,000 | |
3か月合計額 | 900,000 | |
報酬月額 | 300,000 | ←3か月合計額÷3で求めます。 |
『報酬月額』が300,000円とでましたね。
②保険料額表に当てはめる
次の表をご覧ください。
保険料額表|全国健康保険協会 協会けんぽ
例として、こちらは東京都の社会保険料額表です。
赤枠をご覧ください。
先ほどの報酬月額300,000円を表に当てはめましょう。
290,000~300,000の部分に該当しますので、そのまま左側の『標準報酬月額』の蘭を見ましょう。
『標準報酬月額』300,000円となります。
そのまま赤枠を右にスライドして、
39歳以下の方は『介護保険2号保険者に該当”しない”場合』の折半額→14,970円を
40~64歳の方は『介護保険2号保険者に該当”する”場合』の折半額→17,370円を
厚生年金保険料は更に右→折半額27,450円を見ます。
39歳以下 | 40~64歳 | |
健康保険料 | 14,970 | 14,970 |
介護保険料 | 2,400 | |
厚生年金保険料 | 27,450 | 27,450 |
合計額 | 42,420 | 44,820 |
※雇用保険料は別途計算方法が異なりますので、ここでは割愛します。
◯定時決定後の保険料変更はいつ?
4.5.6月のお給料から保険料が算出されましたが、7月にすぐ支払う保険料が変わるわけではありません。
9月から保険料が変更になり、翌年の8月まで同額保険料を支払います。
◯定時決定の実例
それでは、『くろてったくん』を例に見ていきます。
総支給額 | 保険料 | スケジュール | |
1月 | 200,000 | 28,280 | |
2月 | 200,000 | 28,280 | |
3月 | 200,000 | 28,280 | |
4月 | 300,000 | 28,280 | 繁忙期(残業 増) |
5月 | 280,000 | 28,280 | 繁忙期(残業 増) |
6月 | 330,000 | 28,280 | 繁忙期(残業 増) |
7月 | 200,000 | 28,280 | 定時決定 |
8月 | 200,000 | 28,280 | |
9月 | 200,000 | 42,420 | 保険料変更 |
10月 | 200,000 | 42,420 | |
11月 | 200,000 | 42,420 |
![くろてった](https://webwebweaving.link/wp-content/uploads/2024/07/DSC_0823-1-scaled.jpg)
う〜ん。なんか損だなぁ。
![てった](https://webwebweaving.link/wp-content/uploads/2024/07/DSC_0822-1-scaled.jpg)
確かに、こんなに違うと損だね。
2. 資格取得時決定
新入社員、中途採用、新しく人を雇ったときに標準報酬月額を決定します。
新しい従業員は、お給料の支払い実績がないので、これからもらうであろうお給料から標準報酬月額を算定します。
標準報酬月額の適用期間は
- 1〜5月末の社会保険加入者→その年の8月まで
- 6〜12月末の社会保険加入者→翌年の8月まで
3. 随時改定
昇給、降給、雇用契約の変更などで、お給料が大幅に変わった時に社会保険料が変わります。
条件
1.昇給などで固定賃金に変更があったとき。
2.変動月からの3ヶ月間に支給されたお給料(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均額に該当する標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたとき。
3.三か月とも支払い基礎日数が17日以上である場合
4. 育児休業終了時改定
育休で復帰したときに、給与が少ないときに変更します。
社会保険料を安くする方法は?
4、5、6月の”残業代”を減らせば、おのずと支払い社会保険料も減ります。
しかし、その会社の繁忙期が4、5、6月であれば致し方ないのかなと…www。
あとは、社会保険に加入している会社はさっさと帰って、副業で稼ぐのがオススメです。
まとめ
■社会保険料を求めるには →標準報酬月額を求める。
■標準報酬月額とは →社会保険料の等級ランク。
■標準報酬月額が決まる要因は
- 毎年7月1日【定時決定】
- 就職したとき【資格取得時決定】
- 給与が大幅に変わったとき【随時改定】
- 職場に復帰したときに給与が変わったとき【育児休業終了時改定】
基本は【定時決定】を知っていればOK。
【定時決定】は4、5、6月の給料から標準報酬月額を計算する。
■対策
- 4、5、6月は残業しない。
- 4、5、6月が繁忙期の会社から転職する
- 副業で稼ぐ
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